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任意整理、過払い金返還、総量規制無料診断の「アヴァンス法務事務所」 |
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総量規制診断 |
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総量規制という言葉をご存知でしょうか?平成22年6月18日から、ローン契約についての改正がされています。その中の一つが、総量規制です。 不況と呼ばれる昨今。多重債務者が多くなりました。貸金業者とのトラブルも耐えません。 ローンで悩む人をなくすため、安易なローンから守るため、貸付についての規制が変わったのです。 主婦の人がカード払いで5万円以上使う場合、カード会社が別の会社のローンが同じ月に発生していないか等も調べてよい事になりました。そのお宅の個人の借り入れ総額を、年収の3ぶんの1までにするというものです。 貸付契約には、大きく分けて2種類あります。個人向けと法人向けです。経営をされている方なら、両方適用されることになります。個人向け、法人向けはさらに二つに分けられます。 個人向け、法人向けに、貸し付け・保証の契約があります。要するに、貸付契約には、4種類存在するということです。今回の総量規制で適用されるのは、その1つである、個人向け貸付契約です。個人向けの貸付契約をする場合、その人の年収の3分の1までしか出来なくなったということです。 返済能力がない人には貸してはいけないということでもあるのですよね。 借金とか借り入れでも、どうしても必要な場合ってありますよね。子どもの学費を借りたい場合、今までのローンがあって無理だったら、進学をあきらめさせなければいけません。 総量規制に自分がひっかかっていないか、調べたいもの。 アヴァンス法務事務所のサイトなら、貴方の総量規制を診断できます。 貴方の総量規制も、気軽に調べてみませんか?
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